千葉県税理士会所属
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税理士法人MIGO 館山事務所
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毎月、関与先企業に伺い、財務データの真実性、正確性、完全網羅性、そして適時性等を確証します。
決算報告書等の会計法規等に遵拠していること、そして、税務申告書が法令を遵守していることを立証するために、税理士法第33条-2-1の書面を添付した税務申告書(法人税、所得税、消費税)を作成いたします。
法人税、所得税、消費税等の税務申告書は、時代のニーズに対応して電子申告を徹底的に実践しています。